建物滅失登記の郵送申請を自分たちで行いました!
私たちは古家付きの土地を購入→古家を解体し、マイホーム建築を行っています。今回、土地家屋診断士への手数料を節約するため、建物滅失登記を自分たちで行いました!
【目次】
建物滅失登記とは?
古家付きの土地を購入した場合、土地だけではなく古家にも所有者が登記されています。
土地購入時に司法書士へ依頼して、土地は必ず所有権移転登記をする必要があります。
一方で、古家は解体することが明らかなため、所有権を移転せず(売主の名義のまま残し)、解体が終わった後に滅失登記する方法があります。
※私たちの場合は、土地契約時の特約でこの条項が入っていることを確認して契約しています
この場合、建物の所有権移転登記手数料と、土地家屋診断士への滅失登記にかかる手数料を節約可能です。
手続き方法は?
申請書一式を揃えて法務局で手続きする、あるいは法務局に書類一式を郵送すればOKです!ネットには「不備があった際にその場で修正できるため窓口がオススメ」とありましたが、booh太郎は郵送で済ませました。
また、建物滅失登記の方法はネットにたくさん転がっていたので、それらを参考にトライしました。
が!それだけでは不十分で世田谷法務局からご指摘もいただきました。
建物滅失登記にトライされる方は多いと思いますので、ご参考までに必要書類などをお伝えします。
提出書類は?
具体的に以下の書類が必要でした。
①申請書
②委任状
③取毀証明書
④解体業者の印鑑証明書
⑤解体後(更地)の現地写真
⑥現場の地図
⑦返信用封筒(切手付)
①についてはネットから取得可能です。
申請者を書く欄がありますが、古家の所有者である売主を記載。
それに併記する形で代理人としてbooh太郎の名前と連絡先を記入しました。また、押印は代理人のみで良いそうです。
②は特定のフォーマットが無いようです。ネットで適当なサンプルを取得して作成しました。
現古家の所有者は売主ですが、booh太郎が勝手に滅失を申請するので、売主→booh太郎への委任状が必要になります。
委任状には委任者として売主、受託としてbooh太郎の氏名などを記載。
また、委任者から受託者(booh太郎)に手続きを委任する旨などを記載しました。
③〜⑤は解体業者から入手可能です。
⑥はGoogleマップを印刷し、マーカーで印を付けましょう!
⑦は任意のようですが、滅失登記が完了したか確認したかったので、完了通知の返送用に送付しました。法務局からの送付は「簡易書留に限る」そうなので、簡易書留分の切手を貼り付けて送りましょう。
余談:オススメの司法書士!
徹底的な倹約家であるbooh太郎は探しに探した結果、司法書士正村事務所に依頼しました。
http://www.shoumura.jp/category/1868947.html
Googleの口コミを見ると悪い意見もありますが、圧倒的に安いですし、気さくでいい人でした。
ムダを省いたお仕事をされているようで、事前の面会などは一切なく、土地契約時に初めてお会いしました。当日までメールのやり取りのみで、メールの間隔もかなり開くことがあり、本当に来てくれるか不安でしたが、お会いすると気さくで良い人でした。
個人的にはオススメの司法書士です。
最後に
これら書類一式を郵送すれば、1週間強で完了通知が届きました。
ちなみに、一回目に提出した書類では不備があり手続きは完了しなかったのです。
その際、法務局から電話があり、具体的に申請書のどこを修正する必要があるか教えてくれました。案外親切なので、郵送申請でも問題なかったですよ。
あくまで世田谷法務局の場合ですがご参考になさってください!